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投資助言・代理業登録に必要な要件
特に資格や経験は求められていません。法人(会社)でも個人でも登録できます。
一定の拒否事由があります(金融商品取引法第29条の4)。拒否事由に該当する場合は登録されません。
拒否事由には次のようなものがあります。
登録申請者、法人の役員、もしくは重要な使用人が
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 一定の犯罪により一定の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から所定の期間を経過しない者
- 登録を取り消されて所定の期間を経過しない者
- 他に行う事業が公益に反すると認められる者
当然ですが、登録申請書・添付書類などの記載に重要な事実の不記載や虚偽があるときは登録を拒否されます。
その他では、営業保証金(500万円)の供託が必要です。
営業保証金について
登録申請後に、営業保証金 500万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。供託後、財務局・財務事務所への届出が義務付けられています。 なお、この保証金は投資顧問業をやめた場合に返却されます。
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