投資助言・代理業登録代行オフィス|大阪:投資助言・投資代理業(旧投資顧問業)の登録手続きを代行。大阪市中央区、行政書士。

ホーム > 投資助言・代理業登録 > 投資助言・代理業登録に必要な書類


投資助言・代理業登録に必要な書類

登録申請書

様式があります(第1面〜第12面)

添付書類

  • 申請者の誓約書
  • 業務の内容及び方法を記載した書面
  • 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  • 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類

法人の場合

(役員には取締役だけでなく監査役や会計参与も含みます。肩書・呼称に関わらず実質的支配力を有すると認められる者を含みます。)

  • 役員全員の履歴書
  • 役員全員の住民票の抄本等
  • 役員全員の身分証明書等(市町村)
  • 役員全員の登記されていないことの証明書(法務局)
  • 役員全員の誓約書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 最終の貸借対照表・損益決算書(注記表含む)
  • 会社の印鑑証明書

個人の場合

  • 登録申請者の履歴書
  • 登録申請者の住民票の抄本等
  • 登録申請者の身分証明書等(市町村)
  • 登録申請者の登記されていないことの証明書(法務局)
  • 印鑑証明書

重要な使用人がいる場合

  • 重要な使用人の履歴書
  • 重要な使用人の身分証明書等(市町村)
  • 重要な使用人の登記されていないことの証明書(法務局)
  • 重要な使用人の誓約書

公的機関発行の書面(印鑑証明等)は申請日前3ヶ月以内ものとなります。


「身分証明書」(本籍のある市区町村)は次の事項の記載のあるもの

  • 成年被後見人又は被保佐人とみなさない。(禁治産、準禁治産の宣告を受けていない。)
  • 破産手続開始決定の通知を受けていない。

「登記されていないことの証明書」(法務局)は次の事項の記載のあるもの

  • 成年被後見人ではない。
  • 被保佐人ではない。

投資助言・代理業登録
投資助言・代理業とは必要な要件申請手続きの流れ必要書類
申請に必要な費用登録後の注意事項お問い合わせ・業務ご依頼

弊社の代行内容
弊社の代行内容と業務の流れ料金一覧お問い合わせ・業務ご依頼


▲このページのトップへ