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投資助言・代理業 登録後の注意事項
- 毎事業年度終了後3ヶ月以内に、監督官庁に事業報告書を提出しなければなりません。
- 登録申請書に記載した内容(様式第1〜12面)は登録簿に掲載され、公衆の縦覧に供されます。記載内容に変更があった場合は、2週間以内に変更届出を提出することが必要です。
例、名称、所在地、役員、資本金や出資の額、重要な使用人など - 「業務の内容または方法」に変更があった場合や、定款に変更があった場合にも届出が必要になります。
- 届出が必要な場合として、業務を休止・廃業する場合、業務を再開する場合、合併や事業承継、事業譲受、破産手続開始、事故の発生、訴訟があった場合などにもそれぞれ所定の手続きが必要です。
社団法人日本証券投資顧問業協会への加入について
登録申請にあたっての要件にはなっておりません。まったくの任意です。
しかし、今後業務を継続していくにあたって必要な情報の提供や研修会を行っていますので、できれば加入されることが望ましいです。
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