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投資助言業・投資代理業とは
投資助言業とは、投資顧問契約を締結した顧客に対し、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断についての助言を行うものです。 金融商品の価値等にはデリバティブ取引と呼ばれるものも含まれます。
助言の方法は、口頭・文書に関わらず助言とされます。新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され、不特定多数の者によって随時購入可能なものは助言にあたりません。
特定の者に有料で、有価証券や金融商品の価値を分析して助言していれば、投資助言業にあたる可能性が極めて高いといえるでしょう。これらにあたる可能性があると思われる場合は所轄財務局担当課に問合せ、確認する必要があります。(金融商品取引法第28条第3項、第2条第8項第11号 参照)
一方、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものです。(金融商品取引法第28条第3項、第2条第8項第13号 参照)
投資助言・代理業を業として開始しようと考えている方は、事前に金融商品取引法に基づく登録が必要となります(金融商品取引法29条)。
無登録で営業した場合の罰則
無登録で営業した場合の罰則が金商法施行後強化され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科するとなっております。(金商法第198条)
投資運用業や第2種金融商品取引業を同時に申請するのは可能か?
可能ですが、登録申請のための要件が厳しいものになってきます。
それぞれの業に応じた最低資本金や人的構成、社内体制の整備が必要となってきます。
投資助言・代理業登録
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